ドローンの飛行は警察への届け出が必要?押さえておきたい申請やルールを解説

ドローンの飛行時に、必ずしも警察へ届け出る必要はありません。しかし、飛行方法や周囲の環境によっては警察署長からの許可をもらう必要がある場合もあります。本記事では、ドローン飛行において押さておくべきルールのほか、各申請の届け出先について紹介します。

ドローンの飛行に警察への届け出は原則不要

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ドローンには「航空法」や「小型無人機等飛行禁止法」などの法律によりさまざまな規制があるため、飛行時に警察への届け出が必要なのか疑問に思う方もいるかもしれません。

 

たしかにドローンの飛行には後述する届出が必要になるケースがありますが、申請先は警察以外の行政機関が主となります。そのため、一般的なドローン飛行を予定しているのであれば、警察への届け出は原則不要です。

ドローンの飛行に警察への届け出が必要になるケース

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一方で、ドローンの飛行には「道路交通法」により、飛行方法によっては警察署長からの許可をもらわなければならないケースもあります。例えば、以下の環境下ではドローンの飛行に警察への届け出が必要です。

 

・イベント開催中に交通を制限してドローンを飛行させる場合

・道路工事などで交通を制限してドローンを飛行させる場合

 

ドローンの飛行に関わる法律

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一般的なドローンの飛行であれば警察への届け出は不要な場合がほとんどですが、その他の法律には注意しましょう。ここでは、ドローンの飛行に関わる主な法律について詳しく解説します。

 

・航空法

・小型無人機等飛行禁止法

・道路交通法

・電波法

航空法

航空法は、ドローンの重量によって適用有無が異なります。100g以上のドローンの場合は「無人航空機」と見なされ、「航空法」の適用により以下の場合は規制を受けることになるため注意しましょう(※)。

 

・夜間飛行

・目視外飛行

・人又は物件から30mの距離を取らない飛行

・催し場所上空の飛行

・危険物の輸送

・物件投下を行う

 

上記に当てはまる場合、許可が必要となります。一部の公園や河川敷などでは無許可での飛行が可能な場合もありますが、人又は物件から30m以上離れた状態での飛行が条件となるため、許可が必要となる場合がほとんどです。

 

“国土交通省 公式HP” 参照

小型無人機等飛行禁止法

「小型無人機等飛行禁止法」は、重量に関わらずすべてのドローンに適用される法律(※1)です。100g以下のトイドローンでも規制場所が設けられているため、ドローンを飛行させる際は要注意。

 

「小型無人機等飛行禁止法」により禁止されている飛行場所は以下の通りです(※2)。

 

・対象施設の敷地・区域の上空での飛行

・対象施設の周囲おおむね300mの上空での飛行

 

対象施設には、国の重要な施設や外国公館、防衛関係施設、空港、原子力事業所などが設定されています(※3)。違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があるため、注意しましょう。

 

※1、2、3:“警察庁 公式HP” 参照 

道路交通法

道路交通法では、道路上にドローンを発着させたり、補助者や立て看板を設置したりする場合に道路使用許可が必要となる可能性があります。該当する場合は、「道路使用許可」を管轄の警察署に届け出るようにしましょう。

 

道路の上空における一般的な飛行や空撮のみであれば、特に使用許可は必要ありません。

 

“警察庁 公式HP” 参照 

電波法

ドローンでは、飛行の際に機体のコントロールのために電波を利用していることがあります。一般的な大手メーカーのドローンであれば問題ありませんが、海外で入手したドローンや自作のドローンなどを使用する場合は注意が必要です。

 

ドローンの飛行に必要な申請と届け出先

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ここからは、ドローンの飛行に必要な申請と届け出先について解説します。

 

  1. 飛行許可の申請
  2. 機体登録
  3. 機体認証
  4. 通報書

 

それぞれに詳しく見ていきましょう。

1. 飛行許可の申請

航空法の適用により、ドローンの飛行に際して飛行許可が必要となります。一部の地域を除いて申請が必要な場合がほとんどなため、念頭に置いておきましょう。主に「各空港事務所」または「地方航空局」への届け出となりますが、飛行条件によってはその他の機関への申請が必要となる場合もあります。

2. 機体登録

100g以上のドローンを飛行させる場合、「機体登録」は法的義務となります。航空法の改正によりされ、2022年6月から屋外での飛行に際して適用となりました(※)。屋外で飛行させる予定がある場合は、購入後すぐに申請をおこなうことをおすすめします。

 

機体登録の届け出先は国土交通省となり、オンラインや郵送にて申請が可能です。なお、機体登録が済んだあとには、以下の手続きも忘れないようにしましょう。

 

・機体に機体登録番号を表示させる

・リモートID機器を搭載する

 

“国土交通省 公式HP” 参照 

 

3. 機体認証

ドローンの機体認証制度とは、ドローンの機体の強度や構造、性能について、設計や製造過程、現状が安全基準に適合しているかどうかを確認するための認証制度(※)です。ドローンの飛行の中でも危険度が高いとされる「特定飛行」を行う機体に対して設けられており、取得自体は義務ではありません。

 

認証されていない機体であっても、飛行許可・承認手続きが完了していれば特定飛行を行うことが可能です。しかし、カテゴリーⅢ飛行を行いたい場合をはじめ、技能証明と併せて取得することで一部の特定飛行が許可申請不要になるといったメリットを得られます。

 

機体認証の届け出先は、国土交通省または登録検査機関です。

 

“国土交通省 公式HP” 参照 

 

4. 通報書

「小型無人機等飛行禁止法」により、重要施設の周辺地域の上空でドローンを飛行させる場合は都道府県公安委員会等への通報書の提出が必要です。小型無人機等飛行禁止法は重量に関係なく、100g未満のトイドローンを飛行させる場合も適用となります。

 

“警察庁 公式HP” 参照 

ドローンの飛行に警察への届け出は原則不要!その他申請や許可に注意しよう

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ドローンの飛行に警察への届け出は原則不要です。しかし、道路で操縦することや補助者の配置などは、道路交通法により警察への届け出が必要となることもあります。ドローンの飛行に関わる法律として「航空法」や「小型無人機等飛行禁止法」などにも注意しましょう。

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