東京都の条例でドローン飛行が可能なエリアとは?飛行ルールに関するポイントを紹介
ドローン操縦者の中には、東京都内での飛行を検討している方もいることでしょう。しかし東京都内の条例で、ドローン飛行ができないエリアもあり注意が必要です。具体的に東京都の条例では、どのようなエリアが飛行可能なのか紹介します。
目次
東京都の条例でドローンの飛行が禁止されているエリアとは?
東京都では、どのようなエリアがドローンの飛行禁止となっているのか気になるところ!多くのスポットでドローンの飛行が規制されているため、東京都内で飛行する場合は注意が必要です。
では、具体的にどのようなスポットが飛行禁止のエリアなのか紹介します。
都立の公園や庭園
「障害物が少ない公園や庭園などは、ドローンが飛ばせるだろう」と思った方もいるはずです。しかし都立の公園及び庭園では、ドローンの飛行は禁止となっています。国立公園も当然ながら、ドローンを飛ばすことは不可能です。
公園でのドローン飛行ができない理由は、「管理に支障がある行為をすること」とのこと。東京都内の81ヵ所の都立公園や庭園などでドローンの規制がされているので、残念ながら機体を飛ばすことはできません。(※)
※“東京都建設局 公式HP”参照
河川
河川でのドローン飛行は、法律的には禁止されていません。河川での花火大会や催事などでもドローンを活用することがあるので、適切な申請許可を受ければ飛行できます。しかし河川によっては都や地域のルールでドローン飛行が禁止されている所もあるので注意が必要です。
指定の河川でドローンを飛ばす際は、事前に自治体に確認しましょう。
山間部
奥多摩エリアや檜原村エリアなどの東京の山間部でドローンを飛ばす際は許可申請の提出が必要です。例えば国によって管理や保護などがされている国有林の場合は入林届、私有地や民有林などの場合は所有者の承諾を受ける必要があります。
ただし操縦者が国有林内に入らずに無人航空機が上空を通過するだけに限り入林届を提出する必要はありません。
しかしどのエリアが国有林で民有林なのか見分けるのは難しいでしょう。より簡単に調べたい場合は、専用のサイトがおすすめです。国土数値情報森林地域データと関東森林管理局のホームページで調べられるのでチェックしてみてください。
天然記念物や文化財周辺
天然記念物や文化財周辺は、ドローン飛行は禁止です。天然記念物や文化財周辺でドローンを飛行してしまうと、文化財保護法違反となり罰則を受ける可能性があります。(※)
ただしケースによっては文化庁への許可が取れれば飛行できる可能性はありますが、申請をしても許可を取るのは難しいでしょう。
※“国土交通省 公式HP”参照
ダム周辺
空撮でダムを撮影したい方もいることでしょう。ダムでの飛行は、ダムの管理事務所から許可を受ければ飛行可能です。ただしダムの中にも飛行禁止エリアがあったり、制限区域があったりとさまざまな規制があるので注意しなければなりません。
さらに山間部にあるダムの場合は、GPSの受信障害や電線や山林などによる障害物によって墜落リスクもあるので、飛行する際はさまざまなリスクも考える必要があります。
海
東京に限らず海でのドローン飛行は、海岸法や港湾法、海上交通三法律などさまざまな規則や法律などが定められています。そのため必要な飛行許可と承認申請を事前に済ませなければなりません。
さらに東京湾でドローンを飛ばす際は、飛行禁止区域があるため注意が必要!航空法では空港周辺でのドローンの飛行が禁止されているので、羽田空港がある東京湾では飛ばすエリアには気を付けましょう。
海でのドローン飛行の詳細について調べたい場合は、「海しる」がおすすめ!海象や海域利用、気象など約200種類以上のコンテンツが充実しており、ドローンの飛行可能エリアについても調べられます。分かりやすい表示で飛行可能エリアをチェックできるので、ぜひ活用してみてください。
ドローン飛行で条例違反してしまうとどうなる?
万が一ドローン飛行で東京都の条例に違反した場合は、罰則を受ける可能性があります。プライベートでの飛行であれば自己責任で済みますが、事業でドローン飛行をしていた場合はビジネスにも影響が出るでしょう。場合によっては、企業の信頼低下にもつながるかもしれません。
このような事態に陥らないためにも、ドローン飛行に関する法律や条例などを事前に確認しましょう。
東京都の条例に従ってドローンを飛ばそう
本記事では、東京都の条例でドローン飛行が可能なエリアについて紹介しました。東京都の条例によってドローンの飛行が禁止されているエリアもありますが、許可を取ることで飛行可能なスポットもあります。ドローンを飛ばす際は、条例の内容を事前に確認するようにしましょう。