ドローンに関する規制まとめ!覚えておきたい日本の法律も解説
ドローンに関する規制をまとめました。空に飛ばすドローンにはさまざまな危険がともなうため、安全に飛行できるよう法規制がされています。規制をしっかり覚えて、安全にドローンを飛ばしましょう。
目次
ドローンの飛行場所に関する規制
ドローンの飛行場所に関する規制には、以下のエリアが挙げられます。
- 空港や周辺の空域
- 150m以上の空域
- 人口集中地区の上空
- 緊急用務空域
- 国の重要施設周辺
- 各自治体の条例に基づくエリア
空港や周辺の空域
空港や周辺の空域は、飛行機やヘリポートが離陸および着陸を頻繁に実施するエリアのため、飛行禁止区域となっています。
空港の敷地や周辺300mほどのエリアは、重さや大きさにかかわらずドローンを飛ばさないようにしてください。(※)
空港周辺地域の上空でドローンを飛行させる場合、空港管理者の同意や都道府県公安委員会などへ事前通報が必要です。
(※)“国土交通省 公式HP”参照
150m以上の上空
地表または水面から150m以上の上空でドローンを飛ばすのは、航空法により原則禁止です。(※)
各空域を管轄する管制機関から了承を得たのちに、国土交通大臣へ飛行申請する必要があります。
(※)“国土交通省 公式HP”参照
人口集中地区の上空
人または住宅が密集している人口集中地区(DID)の上空は、人や物件などに危害を及ぼす可能性があるため、航空法により飛行を禁止されています。(※)
強風などの影響で予想外の場所へ飛ばされるケースが考えられることから、私有地でも人口集中地区内に該当した場合は飛行禁止です。
ドローンを飛行させる場合、国土交通大臣の許可を受けなければいけないので注意してください。
(※)“国土交通省 公式HP”参照
緊急用務空域
緊急用務区域とは、災害時に消防活動などを行うため航空機の飛行が想定される際、原則飛行禁止にする空域のことです。
緊急用務空域に指定されたエリアは、空港などの周辺や地上から150m以上で飛行許可を得ていても、ドローンを飛ばすことはできません。(※)
(※)“国土交通省 公式HP”参照
国の重要施設周辺
国の重要施設または周辺300mほどのエリアは、小型無人機等飛行禁止法によりドローンの飛行が禁止されています。対象施設は以下の通りです。(※)
- 国会議事堂
- 内閣総理大臣官邸
- 危機管理行政機関
- 最高裁判所庁低舎
- 皇居・御所
- 政党事務所
- 外国公館
- 防衛関係施設
- 原子力事務所 等
周辺施設で飛行させる場合、施設管理者の同意や都道府県公安委員会へ事前に知らせる必要があります。
(※)“警察庁 公式HP”参照
各自治体の条例に基づくエリア
各自治体の条例に基づくエリアも、ドローン飛行の禁止エリアまたは許可が必要です。禁止エリアには、以下の場所が挙げられます。(※)
- 公園
- 観光施設
- 公民館
- 保健センター
- 老人福祉センター
- 体育館
- 一部の河川
- 一部の海岸 等
条例で定められている場所では、ドローンを飛ばさないようにしましょう。
(※)“国土交通省 公式HP”参照
ドローンの飛行方法に関する規制
飛ばす場所以外にも、ドローンには飛行方法に関する規制が航空法で定められています。ドローンを飛ばすときには、以下の点を遵守してください。
禁止・遵守が求められる飛行方法に関する規制 | |
①飲酒時の飛行禁止 | アルコールまたは薬物の影響がある場合の飛行は禁止 |
②危険な飛行の禁止 | 低空や急降下など、他人に迷惑を及ぼす方法での操縦は禁止 |
③飛行前の確認 | 飛行に支障がないよう準備を整えてから飛ばす |
④衝突の予防 | ほかの無人航空機との衝突を予防するため、国土交通省令で定める方法にて飛行する |
禁止・遵守が求められるほか、国土交通大臣の承認を受けないと原則ドローンを飛ばせられない飛行方法もあります。
国土交通大臣の承認を受けないと原則禁止の飛行方法 | |
⑤夜間での飛行 | 夜間(日没から日の出まで)に飛行してはいけない |
⑥目視外での飛行 | ドローンを目視できない状態での飛行は禁止 |
⑦人または物件と距離を確保できない飛行 | 人または物との間が30m(国土交通省令で定める距離)未満の場合、飛行禁止 |
⑧催し場所上空での飛行 | 祭礼や縁日、展示会など人が多く集う催し場所で飛行は禁止 |
⑨危険物の輸送 | 爆発性または燃えやすい性質のものをドローンで輸送するのは禁止 |
⑩物件の投下 | ドローンから物を投下するのは禁止 |
(※)“航空法 | e-Gov法令検索 公式HP”参照
(※)“航空法施行規則 | e-Gov法令検索 公式HP”参照
ドローン操縦の資格に関する規制
2023年9月時点において、ドローン操縦するうえで必須となる資格はありません。しかし、ドローン操縦の国家資格をとることで一部の許可・承認申請が不要になります。資格の違いは以下の通りです。
民間資格 | 国家資格 二等 | 国家資格 一等 | |
カテゴリーⅢ
立入管理措置を講じないで行う飛行 |
飛行禁止 | 飛行禁止 | 機体認証と申請により飛行可能 |
カテゴリーⅡ
立入管理措置を講じたうえで行う飛行 ※ただし第三者の立入を制限する |
申請すると飛行可能 | 【申請不要】
|
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【申請すると飛行可能】
|
|||
カテゴリーⅠ
特定飛行に該当しない飛行 |
申請不要 |
(※)“無人航空機操縦士試験 公式HP”参照
ドローンの機体登録に関する規制
2022年6月以降、ドローンを識別するための登録記号の表示とリモートID機能が義務化されました。そのため、機体本体の重量とバッテリー重量の合計100g以上のドローンは機体登録する必要があります。
万が一、登録せず飛行した場合、航空法に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されますので必ず登録しましょう。
また、重量100g未満のものでも空港周辺などで飛行させた場合「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」として規制を受けます。
飛行の許可が必要な場合もあるため、飛行区域を確認してからドローンは飛ばしてください。(※)
(※)“無人航空機登録ポータルサイト 公式HP”参照
(※)“国土交通省 公式HP”参照
ドローン規制に関する日本の法律
ドローン規制に関する主な日本の法律は、以下の通りです。
- 航空法
- 小型無人機等飛行禁止法
- 電波法
- 個人情報保護法
- その他各種法律
航空法
航空法とは航空機の離着陸や安全、障害の防止などを図ることを目的とするドローンの代表的な法律です。重量100g以上のドローン飛行に関する内容が記載されています。(※)
ドローンに関するルールや飛行禁止区域、飛行方法、さらには航空法に違反した場合についても紹介されているため必ず目を通しましょう。
(※)“航空法 | e-Gov法令検索 公式HP”参照
小型無人機等飛行禁止法
ドローンは航空法と小型無人機等飛行禁止法、2つの法律で規制されています。小型無人機等飛行禁止法の正式名称は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。
国民生活及び公共の安全を確保するために、重要施設や周辺300mほどの上空でドローンの飛行を禁止する内容が記載されています。
対象施設の敷地や区域の上空でドローンを飛ばした場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されますので注意してください。(※)
(※)“警察庁 公式HP”参照
電波法
ドローンでは、操縦や画像伝送のため電波を発射する無線設備が利用されています。無線設備を日本国内で使用する場合、電波法令に基づき総務大臣の免許や登録を受け、無線局を開設しなければいけません。
また、ドローンで使用できる電波の周波数も決まっており、日本では2.4GHz帯が利用されています。一部のレーシングドローンでは5.7〜5.8GHz帯も使用されています。
ただし、微弱な無線局や一部の省電力無線局に該当する場合、免許および登録は不要です。
(※)“総務省電波利用 公式HP”参照
個人情報保護法
ドローンでは空からの撮影が可能な一方、居住者の同意なしに部屋の中などを撮れてしまいます。無断で撮影し、インターネット上で公開するとプライバシー侵害などの行為に該当する場合があるため注意しましょう。
また、不正手段による個人情報の取得となり、個人情報保護法に違反する可能性があります。プライバシーや肖像権の侵害にならないよう、撮影には十分に配慮しなければいけません。
(※)“総務省 公式HP”参照
その他各種法律
ドローンを飛行させる場合、多くの法律が存在するためしっかり頭に入れておきましょう。覚えておきたい法律は、以下の通りです。
道路交通法 | 一般交通に影響を及ぼす場合、道路使用許可を得る必要があります |
都市公園法 | 多くの市民が利用する場のため、ドローンの飛行や持ち込みが禁止されている場合があります |
自然公園法 | 立入禁止区域への立入や迷惑行為が禁止されているため、土地所有者の同意・承認を得る必要があります |
河川法・海岸法 | 管理者の管理権により、ドローン飛行の自粛などを求められる可能性があります |
民法 | 第三者の土地の上空でドローンを飛行させる場合、土地所有者の同意・承認が必要です。 |
ドローンの法規制を覚えて安全に飛ばそう
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ドローンには飛行場所や飛行方法、資格などさまざまな規制があります。知らずにドローンを飛ばすと法に抵触する可能性があるため、きちんと覚えるのが重要です。日本の法規制を押さえて、ドローンを安全に飛ばしましょう。