ドローンを飛ばせる場所とは?飛行禁止エリアやマップ、アプリを紹介

ドローンを飛ばせる場所や飛行禁止エリアを解説します。ドローンは重さによって飛ばせる場所が異なるため、あわせてご確認ください。またドローンを飛ばせる場所を探したいときに便利なマップやアプリもご紹介します。

ドローンを飛ばせる場所とは

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ドローンを飛行禁止エリアで許可なく飛ばした場合、罰則が科されるため注意しましょう。ドローンを飛ばせる場所は以下の通りです。(※)

  1. 飛行禁止区域ではない河川
  2. 屋内またはネットなどで覆われた野外空間
  3. ドローン練習場・ドローンスクール
  4. 飛行禁止区域ではない自分の所有地
  5. 上空150m未満の上空
  6. 空港や周辺の空域以外のエリア
  7. 人口集中地区(DID)以外のエリア
  8. 国の重要施設と周辺約300m以外のエリア
  9. 各自治体の条例に該当しないエリア

(※)“国土交通省 公式HP”参照

 

飛行禁止区域ではない河川

飛行禁止区域ではない河川でのドローンの飛行は、禁止されていません。(※)ただし、河川区域内にも民有地が多数存在しているため、確認しておきましょう。

また、花火大会やマラソン大会といったイベントが開催している場所でドローンを飛ばすのは禁止されていますので、注意が必要です。

河川によってはドローン飛行の自粛を求められるほか申請が必要な場合もあるので、あらかじめ河川管理者に問い合わせてください。

(※)“国土交通省 公式HP”参照

 

屋内またはネットなどで覆われた屋外空間

航空法の定める飛行禁止区域は空に関するエリアのため、屋内ではドローンを飛ばせます。そのため、人口集中地区や空港周辺でも屋内でしたら許可なく飛行可能です。

また、全体がネットで覆われておりドローンが飛び出す心配のない屋外空間でも飛行させられます。屋内の定義は以下の通りです。

  • ドローンが外に飛び出さない空間
  • 窓や扉を締め切っている状態の空間
  • 空とつながっていない空間

したがって、体育館やフットサルコート、ゴルフ場などで管理者の許可を得られた場合、ドローンを飛ばせます。

ドローン練習場・ドローンスクール

ドローン練習場やドローンスクールは文字通り、ドローン操縦練習を目的とする施設です。国土交通大臣の申請などが不要に加えて、広々としたスペースでドローンを操縦できるため練習に適しています。

また、インストラクターや専門スタッフが常駐している場合もあり、初心者でも利用しやすいのが特徴です。ドローン練習場は全国各地に存在しているため、近くの施設を見つけてドローンを飛ばしましょう。

 

飛行禁止区域ではない自分の所有地

飛行禁止区域ではない自分の所有地でしたら、ドローンの飛行が可能です。飛行禁止区域には、人口密集地が挙げられます。

つまり、都心部など人口が密集しているエリアの場合、所有地でも国土交通大臣の申請・許可を得てからでないとドローンを飛ばせません。

また、ドローンには人・物に対して30m以上の距離をあけるという規制があります。伝線や電信柱は物に該当するため、ドローン飛行可能なエリアでも周辺の設備に注意してください。(※)

(※)“航空法施行規則 | e-Gov法令検索 公式HP”参照

 

150m未満の上空

150m未満の上空では、ドローンを飛ばせます。150m以上の高さでドローンを飛行させると、飛行機やヘリコプターと接触するリスクや落下した際の衝撃が強くなり危険をともなうためです。(※)安全のためにも、高度に注意しながらドローンを飛ばしてください。

(※)“国土交通省 公式HP”参照

 

空港や周辺の空域以外のエリア

ドローンは、空港や周辺の空域から離れた場所で飛ばしましょう。空港や周辺から300mほどのエリアは、飛行機やヘリコプターの進入や離着陸の安全を確保するために必要な空域のため、飛行禁止エリアです。(※)

空港の敷地だけでなく、飛行機が離着陸するコースも飛行禁止エリアに含まれることを覚えてください。

(※)“国土交通省 公式HP”参照

 

人口集中地区(DID)以外のエリア

人口が密集している場所から離れたエリアでドローンは飛ばせます。人口集中地区(DID)とは、以下の地域です。(※)

  • 原則人口密度が1㎢当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で隣接
  • 隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上有する

人口が多いエリアは人口集中地区に該当するため都心部などに住んでいる場合、飛行禁止エリアに該当する可能性が高い傾向です。

人や物にぶつかるリスクを考慮するためにも、人口集中地区以外でドローンを飛ばしましょう。

(※)“国土交通省 公式HP”参照

(※)“総務省統計局 公式HP”参照

 

国の重要施設と周辺約300m以外のエリア

国の重要施設と周辺約300mの上空はドローンの飛行が制限されているため、離れた場所でドローンを飛ばしてください。国の重要な施設は以下の通りです。(※)

  • 国会議事堂
  • 内閣総理大臣官邸
  • 危機管理行政機関
  • 最高裁判所庁舎
  • 皇居・御所
  • 政党事務所
  • 外国公館
  • 防衛関係施設
  • 原子力事業所 等

ドローンを飛ばすときは、周辺に国の重要施設がないかを確認するのも大切です。

(※)“警察庁 公式HP”参照

 

国の重要文化財周辺以外のエリア

国の重要文化財周辺から離れたエリアでしたら、ドローンを飛ばせます。ただし施設によってはドローンの飛行を禁止する看板が設置されている場合もあるため、表示内容に従ってください。(※)

ドローンが落下した場合、寺社や人に被害を及ぼす影響があるため、重要文化財周辺は避けてドローンを飛行させましょう。

(※)“大野市 公式HP”参照

 

各自治体の条例に該当しないエリア

各自治体の条例に該当しないエリアでドローンを飛ばしてください。自治体ごとにドローンの飛行禁止エリアを条例で定めています。

たとえば、公園や公民館などが条例によりドローンの飛行を禁止するエリアとされる場合もあるため、許可なく飛行しないように注意が必要です。該当エリアは自治体によってさまざまなので、確認してからドローンを飛ばしましょう。(※)

(※)“国土交通省 公式HP”参照

 

飛行禁止エリアでもドローンを飛ばせる場所とは

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飛行禁止エリアでも、管理者や国土交通大臣の許可があればドローンを飛ばせます。許可を得ると飛行可能なエリアは以下の通りです。(※)

  • 150m以上の上空
  • 空港または周辺
  • 人口集中地区(DID)の上空
  • 国の重要施設または周辺の上空
  • 私有地の上空
  • 公園の上空
  • 河川・海岸の上空など

エリアによって申請先が異なるため、確認のうえ飛行の許可をもらいましょう。

(※)“国土交通省 公式HP”参照

 

重さによってドローンを飛ばせる場所は異なる

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本体の重量とバッテリーの重量の合計100g以上のドローンは、航空法に基づき定められた場所と条件でしか飛行できません。(※)

機体登録はもちろん規制エリアで飛行したい場合、国土交通大臣の飛行許可承認申請手続きを済ませる必要があります。

一方、100g未満のドローンも空港周辺や150m以上上空の飛行は申請が必要ですが、人口集中地区では飛行可能です。ただし、条例で規制されていないか確認してから飛ばしてください。

(※)“国土交通省 公式HP”参照

 

ドローンを飛ばせる場所を探したいときはマップをチェック

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ドローンを飛ばせる場所を探したいときは、マップをチェックしましょう。マップには以下の2つが挙げられます。

 

  • アプリで飛行禁止区域を確認
  • 国土地理院の地図でDIDを確認

アプリで飛行禁止区域を確認

ドローンの飛行禁止エリアを確認できるアプリは複数存在します。空港周辺や人口集中地区といった飛行制限区域が色分けされているアプリもあるため、飛ばせないエリアを見つけやすいのが特徴です。

アプリによっては、飛行可能エリアや上空の風速、風向といった機能が付いています。まずはアプリを使用して、飛ばせるエリアを探してみてください。

 

国土地理院の地図でDIDを確認

国土交通省の特別機関とされる国土地理院が作成している地図では、人口集中地区(DID)を確認できます。

飛ばしたいエリアの住所や地名を入力するだけなので、使い方も簡単です。また、画面左側のメニューにある「その他」から「他機関の情報」を選択すると、空港などの周辺空域を同時にチェックできます。

ただし空港周辺エリアに関しては誤差があるため、飛行禁止エリア境界付近でドローンを飛ばす場合、事前に空港などの管理者へ確認しましょう。

 

ドローンを飛ばせる場所か確認してから飛行させるのが重要

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航空法や小型無人機等飛行禁止法などさまざまな法律が絡んでいるため、ドローンを飛ばせる場所はかぎられています。知らずに禁止区域でドローンを飛ばしてしまうと、法律違反となりますので注意してください。ドローンを飛ばせる場所を理解したうえで、飛行可能なエリアを探しましょう。

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