ドローンの機体登録と注意点とは?リモートIDについてもくわしく解説
ドローンの機体登録の概要と注意点について解説。登録に必要なリモートIDについてもくわしく紹介します。ドローンの飛行を目指している方は覚えておくべき内容です。飛行時に法律違反にならないように、この記事で紹介している内容を理解しておきましょう。
目次
ドローンの機体登録とは
ドローンをはじめとする無人航空機の不適切な事案が発生した際に、機体の所有者の特定ができず、所有者に対して適切な処置が行えないという問題が続出。この流れを受けて2022年6月20日に、本体重量+バッテリー重量100g以上の無人航空機に対しての登録制度が施行されました。(※)
(※)“国土交通省 公式HP”参照
ドローンの機体登録方法
機体登録の流れは以下のとおりです。
- アカウントの作成
- 機体登録申請
- 手数料納付
- 登録記号発行
- 登録記号を機体に表示
- リモートIDの設定(2022年6月20日以降に申請した場合)(※)
手数料やリモートIDといった点について、くわしく解説していきます。
(※)“国土交通省 公式HP”参照
登録手数料と支払い方法
登録手数料は申請方法および本人確認の方法によって異なります。以下に手数料の違いをまとめました。(※1)
申請方法 | 1機目 | 2機目以上(1機目と同時申請の場合) |
個人番号もしくはgBizID(※1)を用いたオンライン申請 | 900円 | 890円/機 |
免許証やパスポートでのオンライン申請 | 1,450円 | 1,050円/機 |
紙媒体による申請 | 2,400円 | 2,000円/機 |
(※1)“国土交通省 公式HP”参照
(※2)gBizIDは個人事業主や法人向けの共通認証システムのこと
機体登録に必要なリモートIDとは
物理的な登録記号の表示とは別に、識別情報を電波で遠隔発信するリモートID機能を機体に搭載しなくてはならないとされています。外付けできるものから、リモートIDを内蔵したドローンも販売されているため、価格はさまざまです。
しかし以下に該当する機体はリモートIDの搭載を免除されます。
- 2022年6月19日までに機体登録を完了させた場合
- 国が定める措置を講じた区域で飛行する場合
- ドローン係留用リールを使って飛行を場合させた場合
2022年6月19日までに機体登録できていない場合は、国が定める飛行方法に則っている場合に免除されるようです。(※)
(※)“国土交通省 公式HP”参照
登録できない機体がある
登録できない機体は以下のようなものです。
- 国によって安全性が認められていない機体(リコール、事故を起こしているもの)
- 不要な突起がある機体
- 遠隔操作や自動操作が著しく困難な機体
主に最低限の安全性を有しているかがポイントのようです。突起については人と衝突した時に、よりダメージを与えてしまうような形状は不可とされています。(※)
(※)“国土交通省 公式HP”参照
ドローンの機体登録の注意点
機体登録における以下の注意点について解説していきます。(※)
- 3年に一度の登録更新が必要
- 人に貸すだけなら使用者情報を変更する必要はない
- 未登録機の飛行は1年以下の懲役または50万円以下の罰金
(※)“国土交通省 公式HP”参照
3年に一度の更新が必要
機体登録の有効期間は3年です。更新を怠ると新規登録扱いになるため、機体に表示している登録記号やリモートID機器にインポート済みの登録記号も変更する必要があります。
人に貸すだけなら使用者情報を変更する必要はない
一時的に借り受けて飛行させる場合は、借りた者は使用者には該当しないため、変更届は必要ないとされています。貸すだけではなく管理をゆだねる場合は変更届を提出しましょう。
未登録機の飛行は1年以下の懲役または50万円以下の罰金
機体登録義務違反に対して、所有者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。登録対象である場合は必ず登録を行いましょう。(※)
(※)“国土交通省 公式HP”参照
ドローンを飛行させるなら機体登録を実施しよう
ドローンの飛行には機体登録をすることが定められています。手続きする内容や必要な書類、身分証を準備しておきましょう。飛行させる時にすべての手続きが完了している必要があるため、余裕を持って手続きしておくのが重要です。ドローンの所持を検討している方はこの記事を参考に機体登録を行ってみてください。