ドローンの飛行計画とは?必要な場合と通報のやり方を解説
ドローンを使う際には、事前に飛行計画を通報しないといけないケースがあります。本稿で飛行計画とは何か、また通報義務が発生する条件と通報の方法を解説します。これからドローンを飛行させようとしている人はぜひ参考にしてみてください。
目次
ドローンの飛行計画とは
ドローンの「飛行計画」とは、これからドローンを飛ばそうとする際に、操縦者があらかじめその日時、経路、場所、目的などを計画したものです。ドローンが広がるにつれて、空中で飛行機と近づき過ぎてしまったり、ドローン同士の衝突などリスクが高まってきました。そこで、ドローンを飛行させたい場合は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS)」に登録する、すなわち通報する制度が誕生しました。この制度によってより安全にドローンを運用できるようになりました。
飛行計画が必要な時
通報義務 | 飛行の種類 | 飛行内容 |
あり | 特定飛行 | <飛行空域>
・150m以上の高さの上空 ・空港周辺の空域 ・人工集中地区(DID地区)の上空 ・緊急用務空域 <飛行方法> ・夜間飛行 ・目視外飛行 ・人または物件から30m未満での飛行 ・催し場所上空での飛行 ・危険物の輸送 ・物件投下 |
なし | 特定飛行ではない飛行 | 上記に該当しない飛行
例)日中、人のいない場所で目視内での飛行など |
上記の特定飛行の場合は飛行計画の通報が必要です。 事前に、飛行空域や飛行方法を定めておきましょう。特定飛行ではない飛行に関しては飛行計画の通報の義務は発生しませんが、航空法以外の法律によって飛行申請が必要な場合があります。
飛行計画の通報が必要だと分かった場合、国土交通省の「ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS)」のアカウントが必要となりますので登録しましょう。
飛行計画書の書き方
飛行計画の通報事項として下記の内容を記入しなければいけません。
(1)当該特定飛行の日時、経路
(2)無人航空機の登録記号及び種類
(3)無人航空機の型式
(4)操縦者の氏名
(5)操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号
(6)許可又は承認(法第 132 条の 85 第2項若しくは第4項第2号の許可又は法第 132 条の 86 第3項若しくは第5項第2号の承認の番号)
(7)飛行の目的、高度及び速度
(8)飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法
(9)出発地
(10)目的地
(11)目的地に到着するまでの所要時間
(12)立入管理措置の有無及びその内容
(13)無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容
(14)その他参考となる事項
参考:国土交通省「無人航空機の飛行計画の通報要領」
原則飛行させる前に通報する必要がありますが、通信システムの障害などやむをえない場合は飛行の後でも計画の通報は認められています。
正しく飛行計画を通報し安全に飛行しよう
本記事ではドローンの飛行計画の基本的な知識についてご紹介しました。飛行空域や方法によって通報義務の有無が異なります。ドローンを飛行させたい時は事前に飛行計画の通報が必要かどうか確認しておきましょう。