ドローンは私有地の上空で飛ばしても大丈夫?許可が必要な場所とケースを徹底解説
「ドローンを私有地で飛ばすことは出来るの?」「ドローンを私有地で飛ばすために許可は必要?」などの疑問を抱いていませんか? 今回はそんな方に向けて、私有地の上空でドローンを飛ばすことが出来るのかを含め以下の内容について解説していきます。 それぞれの内容について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
他人の私有地上空ではドローンを飛ばせない!【ドローンの飛行許可が必要な12の場所】
出典:pixta.jp
「他人のであっても、私有地であればドローンを飛ばせるはず!」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、他人の私有地上空でドローンの飛行をする場合は、飛行許可が必要です。
また、その他にもドローンの飛行をするためには許可が必要な場所があります。
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- 他人の私有地
- 道路の上空
- 空港周辺の上空
- 150m以上の上空
- 海岸・河川の上空
- 外国会館周辺の上空
- 防衛関係施設周辺の上空
- 原子力事業所周辺の上空
- 国の重要文化財周辺の上空
- 自治体が管理する公園の上空
- 人口集中地区の上空
- 国の重要施設周辺
まずは、ドローンの飛行許可が必要な12場所について詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。
他人の私有地
他人の私有地上空で、ドローンを飛行するためには土地所有者の許可が必要です。
個人の住宅だけでなく、マンションやビルなど不特定多数の人が出入りする場所も、個人や企業が所有していれば私有地にあたります。
無許可で飛行させると空中権の侵害になり、損害賠償責任が発生するリスクがあります。
土地の所有権は上下にも及びますが、その範囲は「利益が及ぶ限界」に制約されます。
したがって、街中を飛行する際には、全ての私有地から許可を得る必要はないという場合もあります。
道路の上空
道路の上空を飛行するだけであれば、許可は必要ありませんが、道路上でドローンの離着陸をする場合は許可が必要です。
許可を受けるためには、管轄の警察署に申請を行う必要があります。
道路上空では、多くの車や人が通行しているため、安全対策をしっかり行なった上で操縦しましょう。
空港周辺の上空
空港周辺の上空空港周辺の空域でドローンの飛行を行なうこと飛行させることは、航空機の安全確保のため原則として禁止されています。
そのため、空港周辺でドローンを飛ばしたい場合は国土交通省の許可が必要です。
特に以下の主要8空港では、空域の規制が厳しく、空港から24km以内の範囲でのドローン飛行が禁止されています。
- 新千歳空港
- 成田国際空港
- 東京国際空港
- 中部国際空港
- 大阪国際空港
- 関西国際空港
- 福岡空港
- 那覇空港
これら主要空港以外の空港では、規制範囲が若干異なり、空港から6km以内の空域でドローンの飛行が禁止されています。
詳細な規制や飛行許可の申請方法については、国土交通省のホームページで確認できます。
150m以上の上空
ドローンを150m以上の高さに飛ばすためには、飛行許可をとらなくてはいけません。
これは、飛行機やヘリコプターなどが飛べる最低高度が150mと決まっているからです。
衝突事故を防ぐために規定が定められています。
もし150m以上の上空でドローンの飛行をしたい場合は、国土交通大臣の許可とその空域の管轄機関との調整が必要です。
海岸・河川の上空
海岸や河川の上空でも、条例や管理者によってはドローンの飛行が禁止される場合があります。
ドローンの飛行を行なうためには、地方自治体や河川管理者の許可が必要です。
具体的な許可申請方法は各地域によって異なるため、事前確認を行ないましょう。
レジャー施設のある河川敷や人気のある海岸には、多くの人が集まるため事故が起こらないようしっかりと安全対策を行なう必要があります。
外国会館周辺の上空
外国の大使館や領事館の周辺は、外交的な重要施設のため、ドローンを飛行することは原則として禁止となっています。
無許可でドローンの飛行をさせると、外交問題に発展するリスクもあるので、注意してください。
特別な事情がありドローンを飛ばしたい場合は、外務省や警察を通じて申請をする必要があります。
防衛関係施設周辺の上空
「自衛隊施設」「在日米軍施設」のような防衛関係施設周辺の上空でドローンを飛行することも、原則禁止となっています。
これらの施設は、国家安全保障上厳しく監視されています。
無許可でドローンの飛行をしてしまうと、テロ行為やスパイ活動とみなされるリスクがあります。
どうしてもドローンを飛ばしたい場合は、防衛省や警察への申請と許可が必要になります。
原子力事業所周辺の上空
原子力発電所や核燃料施設など、原子力事業所周辺の上空も、無許可でドローンを飛行することは禁止されています。
原子力事業所は、テロの標的や万が一墜落した際は事故の原因となる可能性が高いです。
飛行を行なう場合には、事前に施設管理者の同意と警察への届け出をしてください。
規制エリアは各施設によって異なるため、周囲の状況をよく確認しましょう。
国の重要文化財周辺の上空
「姫路城」「清水寺」「東大寺大仏殿」のような国の重要文化財周辺の上空でドローンの飛行をすることは、文化財保護法に基づいて厳しい規制が設けられています。
日本の重要文化財の上空でドローンを飛行する場合は、文化庁や地元の自治体の許可が必要になります。
自治体が管理する公園の上空
多くの自治体では、公園内ではドローンの飛行が禁止されています。
基本的には、許可申請を受け付けていないので、どうしてもドローンの飛行をしたい場合は自治体と公園の管理者に確認しましょう。
公園は多くの人々が利用するため、事故防止対策や安全確保をしっかりと行なってください。
人口集中地区(DID地区)の上空
人口集中地区(DID地区)とは、住宅や商業施設が密集しているエリアのことです。
DID地区は、第三者に危害を与えるリスクが高いため、無許可でのドローン飛行は厳しく制限されています。
DID地区で飛行を行う場合、国土交通省の許可を取りましょう。
ドローン飛行を予定している場所がDID地区かどうかは、国土交通省のオンラインマップで確認できるため、ドローン飛行を考えた際は事前に確認しましょう。
国の重要施設周辺
国会議事堂や首相官邸、警察庁など国家重要施設周辺の上空では、ドローン飛行を全面的に禁止されています。
これらの施設周辺での無許可飛行は、テロ行為やセキュリティリスクとして取り扱われ、厳しい罰則が科されるリスクがあります。
飛行の必要がある場合には、国家機関や関係当局の許可取得が必要です。
無許可でドローンを飛ばせる4つの場所
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ここまでは許可が必要な場所について説明しましたが、許可を取らずともドローンを飛行できる場所も存在します。
ただし、無許可でドローン飛行できる場所でも、いくつかの飛行条件や注意点があるため、具体的に解説していきます。
河川敷(飛行禁止区域外)
先ほど「許可が必要な場所」の部分で、海岸・河川の上空について解説をしましたが、飛行禁止区域外の河川敷上空では、無許可で飛行することができます。
ただし、河川敷でも地元の条例や管理者のルールに従う必要があるので、事前にルールを確認しておきましょう。
自分の土地(飛行禁止区域外)
自分の土地であれば、許可を受けずにドローンを飛行できます。
しかし、自分の土地でも飛行禁止区域に該当する場合は無許可での飛行が禁止となります。
もし、自分の土地でドローンを飛行する場合は、周囲の住民や公共の場に影響を与えないように、安全面には十分気をつけてください。
ドローンの練習場
全国にあるドローン練習場でも、無許可でドローンを飛ばせます。
練習場では安全に配慮して飛行空域が定められており、設備も整っているため安心して練習を行なえるでしょう。
初心者から上級者まで、安心してドローンの操縦練習ができるためおすすめです。
ドローン練習場ごとに、予約方法や利用ルールが異なるため事前に調べておきましょう。
屋内・ネットで囲われた野外
倉庫や体育館などの屋内も無許可でドローンを飛ばせます。
また屋外であっても、四方や上部がネットで囲われた場所であれば、許可を取る必要なくドローン飛行が可能です。
これらの場所であれば、ドローンが外に飛び出す恐れがないため安全に練習できます。
ただし屋内やネットで囲まれた場所でも、管理者の許可が必要な場合があるので、事前に確認しましょう。
ドローンの飛行許可が必要なケース
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ドローンを飛行させる際、特定の条件や状況においては必ず許可が必要です。
許可を取らずに飛行させると法律違反になるため、事前に国土交通省に許可を申請し、適切な手続きをしてください。
それぞれの状況によって、どのような許可が必要か詳しく解説していきます。
夜間の飛行
夜間にドローンの飛行をする際は、国土交通省の許可が必要です。
以下の条件を満たすことで許可が通りやすくなることがあります。
- 機体認証されている
- 立入管理措置に対応している
- ドローンの国家資格を持っている
夜間は視界が悪く、障害物との衝突リスクが高まるため十分な照明設備や安全対策を立てましょう。
物を落とす場合
ドローンから物を落とす行為は、重大な事故に繋がる可能性があるため航空法により禁止されています
。どうしても物を落とす場合は、国土交通省の許可が必要です。
ドローンを使った配達や投下作業などの場合も、必ず許可を取得し安全に飛行しましょう。
人と物との距離が30ⅿより近くなる飛行をする場合
ドローンを飛行する場合は、人や物から30m以上離さなくてはいけないというルールが航空法で定められています。
このルールは、衝突や接触事故を防ぐために設けられたものです。
そのため、もし人や物との距離が30m以内に接近する場合は国土交通省の許可を取りましょう。
以下の条件を満たすことで、許可の申請がスムーズになることがあります。
- 機体認証されている
- 立入管理措置に対応している
- ドローンの国家資格を持っている
これらの条件を満たしても、無許可でドローンを飛行ができるわけではないので注意してください。
お祭りやイベントなどの上空の飛行する場合
お祭りやイベントの上空では、無許可でドローンを飛行することができません。
多くの人が集まりやすい場所でのドローンの飛行は、大事故に繋がる恐れがあるため、航空法で禁止されています。
もしお祭りやイベントなどの上空でドローンを飛行する際は、国土交通省の許可が必要です。
またイベント開催地域の自治体と連携し、十分な安全対策を取る必要があります。
危険物の輸送をする
危険物の輸送をドローンで行なう場合も、国土交通省の許可が必要です。
この危険物とは、以下のようなものを指します。
- 爆破物
- 可燃性液体
- 可燃性ガス
- 酸化性物質
- 毒物
これらのものを誤って落下させると大きな災害に繋がる可能性があるため、厳重な注意が必要です。
目視できない場所に飛ばす場合
ドローンを目視できない場所で飛行させる場合は、国土交通省の許可をとりましょう。
操縦者がドローンを目視できない状態で飛行をすると、予期しない事故やトラブルが発生するリスクが高まります。
これらは、山の影に飛ばす場合や補助者がサポートしている場合なども目視できない場所に飛ばす行為にあたるので注意してください。
チャート図などを使いドローンを飛ばせる場所を判断しよう
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ドローンを安全に、かつ合法的に飛行させるためには、飛行可能な場所を正確に把握することが重要です。
チャート図や地図アプリを活用することで、飛行禁止区域や許可が必要なエリアを一目で確認できます。
国土交通省の提供する「ドローン情報基盤システム(DIPS)」を利用すれば、最新の規制や禁止エリアを確認でき、許可申請もスムーズに行うことが可能です。
これらのツールを活用し、安全にドローンを楽しみましょう。
ドローンは他人の私有地で飛ばすことはできない!私有地での飛行には許可が必要
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ドローンの飛行は、私有地であっても他人の私有地の場合、自由に飛行できるわけではありません。
他人の私有地を含め、以下のような場所でドローンの飛行をする場合は許可が必要です。
- 他人の私有地
- 道路の上空
- 空港周辺の上空
- 150m以上の上空
- 海岸・河川の上空
- 外国会館の周辺
- 防衛関係施設周辺の上空
- 原子力事業所周辺の上空
- 国の重要文化財周辺の上空
- 自治体が管理する公園の上空
- 人口集中地区の上空
- 国の重要施設周辺
「河川敷(飛行禁止区域外)」や「自分の土地(飛行禁止区域外)」「ドローンの練習場」「屋外・ネットで囲われた野外」であれば無許可でドローンを飛ばすことができます。
ただし、無許可の飛行ができる場所でも場合によっては、許可が必要になるケースもあります。
ドローンの飛行ルールをしっかり理解し、安全に楽しくドローンを活用しましょう。
飛行可能な場所を判断するためのチャート図や便利なツールを活用するのが、おすすめです。