【2024年最新】200g以下のドローンは規制対象になる!5つの規制内容について徹底解説

200g未満のドローンは、トイドローンと呼称されることもあります。 初心者でも手軽に操作できると人気を集めていますが、2022年6月20日に航空法が改定されたことで、このトイドローンも一部が航空法の適用対象になりました。 今回は、200g未満のドローンに適用される規制について徹底解説します。 また、無許可でもドローンの飛行ができる場所についても紹介していきますよ。

2022年に航空法規制対象が200g以上から100g以上に変更!

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出典:pixta.jp

ドローンは、日本の航空法に基づき、一定の条件下でしか飛行させることができません。
200g未満のドローンは以前まで「トイドローン」として扱われ、航空法の規制対象外であったため、比較的自由に飛行できていました。

ですが、2022年6月20日に施行された航空法の改定により、規制対象が200gから100gに引き下げられました。
これにより、従来は規制対象外だった200g未満のドローンも新たに航空法の範囲内に入ることとなり、100g以上のドローンはすべて一定の条件で飛行規制がかかるようになりました。

200g未満のドローンが適用される法規制とは

では、200g未満のドローンも適用される法規制について、詳しく解説していきます。

航空法|100g以上のドローンに新たに適用された

全塾の通り、2022年6月20日から航空法が改定されました。
そのため100g以上のドローンを飛行する際は、航空法で定められているドローンの飛行ルールを守らなくてはいけません。

航空法におけるドローンの飛行ルールでは、主に飛行場所と飛行方法における規制が設けられています。
規制のある場所や飛行方法でドローンの飛行を行なう場合は、事前に国土交通省への登録が必要です。

小型無人機等飛行禁止法|公共施設やイベント会場周辺での禁止

特定の公共施設やイベント会場でドローンの飛行をすることは、小型無人機等飛行禁止法で規制されています。
具体的には、首相官邸、国会議事堂、原子力発電所、空港周辺など重要施設の周囲300m以内での飛行は禁止です。

また、大規模なイベント会場でのドローン飛行も同様に禁止されています。
もしもこのような場所で飛行をする場合は、国土交通省の許可の取得が必須となります。
許可を得ずにドローンを飛行させた場合、小型無人機等飛行禁止法違反では50万円以下の罰金が課せられるとなっているので注意してください。

電波法|無線通信に関する注意

ドローンの操縦には無線通信を使用しますが、ドローン操作をする無線の周波数帯は、電波法によって厳密に管理されています。
日本で販売されているドローンは、周波数2.4㎓のものが一般的なため、特別な資格や免許は必要ありません。

対して、海外製のドローンは周波数5.8GHz帯のものも多いです。
ですが、日本で周波数5.8GHz帯のドローンを操縦するもは、第四級アマチュア無線技士の資格が必要になります。

都道府県、市町村などの条例|自治体ごとの規制

ドローンの飛行には、国の法律だけでなく、都道府県や市町村ごとの条例も適用されます。
東京都の場合、公園内でのドローン飛行が禁止されている地域が多く、自治体ごとに飛行可能な場所や条件が異なるため、注意が必要です。

観光地や自然保護区域などでも、自治体の条例により飛行が制限されていることがあります。
飛行を計画する前に必ず地域の規制を確認しましょう。

プライバシー・肖像権や個人情報保護法|プライバシーや肖像権の侵害になる可能性

ドローンを使って撮影を行う際には、航空法だけでなくプライバシーや肖像権の侵害にならないよう配慮することも重要となります。
ドローンによる空撮は、広範囲を一度に撮影できるため、知らないうちに他人のプライバシーを侵害してしまう危険性があります。

そのため、ドローンで撮影した映像や画像を無断でネット上に公開することは、プライバシーと肖像権を侵害する恐れがあるので、十分注意してください。
もし、インターネットに公開する場合は、撮影の同意を取ったり、ぼかしを入れたりするなど、対策を行ないましょう。

道路交通法|道路上空の飛行の規制

道路交通法には、ドローンの使用に関する直接的な規定はありません。

しかし、道路上でドローンを飛ばしたり、離着陸させたりする行為が他の規制に触れる可能性があります。
さらに、公道でドローンの離着陸をするためには、警察署長の許可が必要となります。

公道上でのドローンの利用する際は、必ず許可の取得と、交通への影響を考慮した安全な運用をしましょう。

重要文化財保護法|国の重要文化財周辺の上空での飛行は禁止

国が指定する重要文化財やその周辺でのドローン飛行するのは、重要文化財保護法で規制されています。
文化財を損傷するリスクがあるため、寺社仏閣や歴史的な建造物、指定された文化財の近くで無許可でドローンを飛行することは基本的にできません。

文化財周辺での飛行を計画している場合は、必ず事前に施設の管理団体から許可を受けましょう。

200g以下のドローンはどこでも飛ばせる?【無許可で飛行できる場所4選】

ここまでは、200g未満のドローンは航空法の規制対象となっているというお話をしてきました。
しかし、200g未満(199g以内)のドローンでも無許可で飛ばせる場所もあるため、ここからは無許可でドローンの飛行ができる場所について紹介します。

無許可でドローンの飛行をできる場所でも、いくつかの飛行条件や注意点があるため、しっかりと確認してください。

無許可でドローン飛行できる場所①:河川敷(飛行禁止区域外)

飛行禁止区域の河川敷であれば、無許可でドローンの飛行をすることができます。
ドローンを飛行する予定の場所が飛行禁止区域外かどうかについては、チャート図や地図アプリで確認可能です。

ただし、これは国土交通省の許可などが不要と言う意味であり、地元の条例や管理者のルールに従わなくてはいけません。
レジャー施設のある河川敷などは、多くの人が集まるため事故が起こらないよう最善の注意を払いましょう。

無許可でドローン飛行できる場所②:自身の私有地(飛行禁止区域外)

自分の私有地であれば、ドローンの飛行を無許可ですることができます。
しかし、自分の私有地であっても飛行禁止区域に入っていることがあるので、事前にチャート図や地図アプリで確認することが大切です。

また飛行禁止区域外だったとしても、周囲の住民や公共の場に迷惑をかけないよう安全対策をしっかりと立てる必要があります。

無許可でドローン飛行できる場所③:ネットで囲われた場所

屋外でも、四方や上部がネットで囲われているところであれば無許可でドローンの飛行ができます。
ネットに囲われている場所であれば、ドローンが外に飛び出すこともないので安心して練習できるでしょう。

しかし、このような場所でも管理者の許可が必要な場合もあるので、注意してください。

無許可でドローン飛行できる場所④:ドローン練習場

全国にあるドローンの練習場であれば、無許可でドローンの飛行ができます。
練習場の場合、安全に配慮して飛行区域が決められているため、安心してドローンの操縦練習をできるのが魅力です。

また室内であれば、雨風の影響を受けることもないので、初心者の方でも飛行操作により集中できます。
予約方法やルールはドローン練習場ごとに異なるため、事前に確認しましょう。

200g未満のドローンも航空法の規制対象に当てはまる!

今回は200g未満のドローンが適用される法規制について詳しく解説しました。
たしかに、200g未満のドローンは法規制対象ではない時期もありましたが、2022年6月に航空法が改定されたため、現在は法規制対象になっています。

中には「河川敷(飛行禁止区域外)」や「ドローン練習場」のように、許可を受けなくてもドローンの飛行ができるところもあるので、遊んだり練習をしたりする場合はそちらを使うのがおすすめです。

200g未満のドローンを飛行させるときは、しっかりとルールを確認した上で楽しみましょう。

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