ドローンを空港周辺で飛ばすための規制や申請方法をご紹介
本記事ではドローンを空港やその周辺で利用されたい方に向けてどのような手続きや準備が必要なのかをご紹介していきます。また、利用する際に知る必要がある規定や規制についても細かく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
ドローンはどこで飛ばせる?
基本的にドローンは無免許であれば河川敷などで自由に飛ばせますが、自治体や地区で禁止されているエリアもあるので必ず確認する必要があります。空港周辺は対象外であり、飛ばすには国土交通大臣の許可をいただくために申請手続きをしていただきます。
規制について
国土交通省のサイトによると許可が必要となる区域は下記の通りです。
- 空港等の周辺
- 緊急用務空域
- 150m以上の上空
- 人口集中地区
(※)“国土交通省公式HP”参照
ドローンNGの場所は?
緊急用務区域は禁止され、申請することは不可能です。また、一部の空港では禁止されていたり、150m以上の上空でドローンを使用したい場合は管制期間との調整が必要になることもあるので確認をしてください。
空港で飛ばす為の申請方法は?
申請先飛行させようとする区域を管轄する地方航空局で申請していただければと思います。詳細も国土交通省の航空局HPにてご確認ください。許可を得るまで「約2週間」かかりますので、前もって準備をしていただければと思います。
(※)”国土交通省 ”参照
申請の流れ
申請の流れとしてはまずどこの空港で飛ばすのかを確認します。また特定の日にちが決まっていれば「個別申請」、明確でない場合は「包括申請」のどちらかを選択する必要があります。
手順は以下の通りです。
- 国家資格を取得している場合は許可不要になるかを確認
- 提出先にお問合せ
- 飛行開始予定日の10開庁日前に必ず申請
- 申請の種類を確認
- 提出方法の確認
- 申請書類及びフォーマットの確認
- 必要書類の準備
- 提出先の確認
(※)”国土交通省 ”参照
申請先と手段のご紹介
提出先は基本的には地方自治体窓口となりますが、飛行場所によって異なります。
申請先も主にオンライン、郵送、持参となります。
- 私有地では所有者本人が提出先
- 河川の場合は河川事務所
- 鉄道や路線の場合は鉄道事務所
ドローンを飛ばす際の注意点と避けるべきポイント
ドローンを飛ばす時にはどこで飛ばすか、またどんな飛ばし方をするかで申請の手続きが変わるので判断基準を間違えないようにしましょう。
空港から何キロ離れる必要があるか
国会議事堂など国の重要な施設や防衛関連の施設、空港、原子力事業所などの上空とその周辺300mをドローンが飛行することを原則として禁じています。
航空法の確認
ドローンの重量が100g以上になると航空法が適用されます。また、例えば「夜中に自衛隊施設近くの公園で100g未満のドローンを飛ばす」場合は場合は飛行申請が不要であったりします。
地上から何メートルの高さに飛ばす必要があるのか
ドローンは150m以上の上空に飛ばします。また、人又は物件との距離が30m未満である必要があり、もしドローンが150m以上の高さを無許可で飛べば、飛行機と接触したり衝突したりする危険があるので、その場合は、国土交通省の許可に加えて、その空域を管轄する管制機関との調整も必要とされています。
具体的な範囲は?
範囲は基本的には6キロメートル以内となりますが、また第三者から30m以内の飛行をするようにしていただきます。これら以外にも規定があるので申請するは空港で詳細を確認しましょう。
まとめ
今回の記事ドローンを飛ばす際に必要な情報をシェアさせていただきました。
空港周辺でドローンを飛ばすのは基本的に禁止されていますので、必ず申請をすることも忘れないようにしてください。また、注意点も必ず確認するようにしていただければと思います。