ドローンの「did地区」とは?禁止されている地区の調べ方やルールを解説
今回は、ドローンのdid地区について解説します。did地区の調べ方やルール、飛行するに必要な申請方法まで解説するのでぜひ参考にしてみてください。違法となるルールあるので「知らなかった」では済まされないよう事前に確認しておきましょう。
目次
did地区とは?
did地区は、「Densely Inhabited Districts」の略で人工集中地区という意味です。このdid地区とは、市区町村の区域内で人口密度が4,000人/km2以上の国勢調査地区がいくつか隣接して、合わせて人口5000人以上の地区が該当します。(※)
did地区では自身の自宅敷地内であっても、ドローンを飛行することは禁止されており、違反すると逮捕や罰金、書類送検となるケースもあります。どうしても飛行させたい場合は、国土交通省の許可を得る必要があるのです。
(※)“国土交通省 公式HP”参照
did地区の調べ方
did地区を確認するには総務省が作成し、国土交通省が管理している「地理院地図」が便利です。調べたい都道府県をクリックすると、did地区は赤く囲まれています。
did地区以外でドローンが禁止されている区域
did地区でドローンを飛行させる場合は国土交通省の許可が必要ですが、did地区以外でもドローンの飛行が禁止されている地区もあるため把握しておきましょう。
・空港周辺
・国の重要施設(皇居/裁判所/国会議事堂/外国公館など) ・自衛隊の基地/在日米軍施設 ・原子力発電所/核燃料リサイクル施設所など ・文化財周辺 ・地表または水面から150m以上の高さ ・緊急用務空域 |
(※)“国土交通省 公式HP”参照
飛行OKでも守るべきルールと基準
ドローンには国土交通省で定められたルールがあります。
・飲酒または薬物を摂取しての飛行
・飛行前は確認をすること ・航空機または他の無人航空機と衝突しないようにすること ・危険な飛行の禁止 |
(※)“国土交通省 公式HP”参照
承認が必要となる飛行方法
did地区以外で飛行が可能なエリアでも、飛行方法によっては地方航空局長の承認を受ける必要があります。
・夜間の飛行
・人または建物と距離を保てない場所 ・目視外での飛行 ・催し物(祭りやイベントなど)の上空飛行 ・危険物の輸送 ・物件の投下 |
(※)“国土交通省 公式HP”参照
did地区で飛行させる方法
did地区でドローンを飛行させるには、国土交通省へ申請・許可の手続きが必須となります。申請手続きは、窓口に持参して申請、郵送申請、オンライン申請の3つの手段から可能です。また、申請して登録するには登録手数料がかかり、申請方法による料金が異なります。
申請方法 | 1台目 | 2台目 |
オンライン(マイナンバー) | 900円 | 890円 |
オンライン(上記以外) | 1,400円 | 1,050円 |
郵送または紙 | 2,400円 | 2,000円 |
(※)“国土交通省 公式HP”参照
did地区を理解した上でドローンを飛行させましょう
今回は、ドローンのdid地区について解説しました。did地区は国土交通省で決められており、飛行をするには申請・許可が必要になります。また、did地区以外でもルール内の飛行方法を守らなければいけません。楽しく周りに被害がないようドローンを飛行させましょう。